川崎にお住まいで遺言・遺産相続にお悩みの方はアディーレへ!まずはお電話で無料相談を

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川崎にお住まいの方で
遺言・遺産相続でお困りなら

  • 突然、相続が発生して困っている
  • 遺産分割の話合いがまとまらない
  • 相続人や財産の把握ができない
  • 自分で相続手続を進めるのが難しい
  • 遺言書の内容が不公平で納得できない
  • 土地や家など分けにくい遺産の手続が不安
  • 家族がもめなくて済む遺言書を作りたい
  • 亡くなった人が残した借金を相続したくない

遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。
だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
慣れない手続や面倒なやり取りに、あなたが時間を費やす必要はありません。私たちアディーレにお任せください。
遺産相続に関するお困りごとは弁護士へのご相談がおすすめです!

遺言・遺産相続について
弁護士に依頼するメリット

  1. メリット01

    必要書類の取得を代行してもらえる

    故人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本や除籍謄本など、本籍地が移動していた場合も含めて、弁護士が代理で申請し取得してくれます。

  2. メリット02

    遺言書の隠蔽や改ざん防止に効果的

    弁護士に依頼することで、遺言を発見した人が隠蔽したり改ざんしたりするリスクを防ぐことができます。

  3. メリット03

    法律知識に基づいたアドバイスが受けられる

    弁護士であれば、複雑な遺言や遺産相続の手続きに関して法律知識をもとにアドバイスを行い、正確かつ適切に手続を進めることができます。

  4. メリット04

    公平な遺産分割協議が可能

    遺産分割協議は金銭が絡むため親族間でのトラブルが起こりがちです。弁護士に依頼すれば、感情に左右されることなく、法的に認められた権利を守ることができます。

  5. メリット05

    財産調査を包括的に依頼できる

    相続財産は、貯金だけでなく有価証券や保険、不動産など多岐にわたります。弁護士なら、財産全体を調査し、適切な手続を進めることが可能です。

相続に関するさまざまなシミュレーションができます。

法定相続分はいくら?

財産総額と相続人を入力するだけで
おおよその金額を計算できます

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遺留分はいくら?

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正式な手続ができるか不安

川崎にお住まいで
相続の手続が不安なら
アディーレにお任せください

アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。

また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。

アディーレが選ばれる理由

  1. 相談は何度でも無料
  2. 「損はさせない保証」(※1)
    費用の心配なし
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  4. 相談から解決まで
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  5. 相続手続を
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  6. 相続診断士(※2)が在籍
  • ※1 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
  • ※2 相続診断士ではない弁護士・事務員が対応する場合もあります。
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アディーレ法律事務所の
遺言・遺産相続の
弁護士費用

  • ご相談 何度でも0円
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アディーレ法律事務所なら、遺言・遺産相続に関するご相談が何度でも無料です。弁護士費用もご依頼内容ごと明確に定めております。
また、成果を得られなかった場合、原則としてお客さまの経済的利益を超える費用はいただかない、もしくは返金いたしますので、安心してご相談ください。

  • 委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
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ご相談から解決までの流れ

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遺言・遺産相続について
よくあるご質問

相続人に面識のない親族がいるのですが、連絡先がわからなくても依頼できますか?

はい、ご依頼いただけます。相続人が誰であるかや、相続人の所在を確認するための調査をお任せいただくことが可能です。

親と絶縁していても相続の相談はできますか?

絶縁(勘当)されたとしても、法律上の親子関係はなくなりませんので、ご相談いただけます。

説明が必要な書類は直接行かないと難しいですか?

ご持参いただく必要はありません。メール、FAX、郵送などでご提出いただき、お電話にて詳細をお伺いいたします。

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遺言・遺産相続に関する豆知識

遺産相続

遺産相続とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた財産や権利、義務を、配偶者や親族などの相続人が受け継ぐことを指します。相続人の範囲や順位、相続分は民法で規定されており、基本的には遺言書に基づいて相続が行われます。

しかし、遺言書が存在しない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合は、相続人同士で協議して、誰がどの財産を引き継ぐかを決めなければなりません。また、遺言書の内容が不公平である場合には、法定相続分よりも少ない財産しか受け取れないことがあります。これが原因で、親族間で紛争が発生することも多いです。

贈与税

贈与税とは、財産を他者に譲渡した際に発生する税金のことを指します。個人(祖父母や親)から無償で財産を受け取った場合に課される税金であり、通常「1月1日から12月31日までの1年間」を基準に計算されます。この計算では、基礎控除額の110万円を差し引いた金額に税率を掛け合わせて税額を求めます。贈与税がかかる財産には、現金(預貯金)だけでなく、不動産や株式、貴金属、車なども含まれます。
一方、課税対象にならないものとして、日常生活費、塾や学校の教育費、結婚・出産費用(一定の要件を満たしたものに限る)、お祝い金などがあります。

たとえば、親からの生活費の送金や教育費が適正な金額であれば、贈与税はかかりません。さらに、香典やお年玉、お祝い金も贈与税の対象外です。

注意すべき点として、借金の免除や肩代わりによって負債というマイナスの財産が消滅した場合も、経済的利益が生じているため、法律上は贈与と見なされ、贈与税の対象となることがあります。

相続人の範囲

法定相続人とは、民法によって規定された「被相続人の財産を実際に相続する者」を指します。相続が発生した際には、原則としてこの法定相続人が被相続人の遺産を受け継ぎます。

法定相続人には、被相続人の配偶者と血族が含まれます。被相続人の配偶者は常に法定相続人となりますが、その他の法定相続人には以下のような順位があります。

・第1順位:「被相続人の子や孫(直系卑属)」
・第2順位:「被相続人の父母や祖父母(直系尊属)」
・第3順位:「被相続人の兄弟姉妹や甥姪」

上位の順位に該当する人が一人でもいる場合、下位の順位に該当する人は相続人にはなれません。
また、内縁の妻や養子縁組をしていない連れ子、離婚した配偶者、叔父・叔母、いとこなどは法定相続人には含まれません。

成年後見制度

成年後見制度は、認知症や精神障害などによって判断能力が低下した方を保護するための制度です。判断力が不十分な場合、契約内容を理解できずに不利な取引をしてしまったり、高額な商品を無理に購入させられたりするリスクがあります。こうしたトラブルを防ぐために、本人の代理として契約内容を確認する「後見人」を付けることが制度の目的です。

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。法定後見は、本人の判断能力が低下した際に家庭裁判所が後見人を選任します。この場合、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれ、それぞれに「成年後見人」「保佐人」「補助人」が付きます。
一方、任意後見は、本人がまだ判断能力を保っているうちに、将来の備えとして自分で選んだ任意後見人と契約を結ぶものです。

相続手続の進め方

相続手続を進める際、まず遺言書の有無を確認することが重要です。遺言書の有無によって手続が異なるためです。

遺言書がある場合は、その内容に従って遺産分割を行います。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で「検認」の手続を経る必要があります。遺言書が法律に従っていない場合は無効となることもあります。

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、その結果に基づいて手続を進めます。全員の合意が得られれば遺産分割協議書を作成し、具体的な分割手続を行います。合意が得られない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用し、それでも合意に至らない場合は審判によって分割方法が決定されます。

相続手続は感情や利益が絡むため、スムーズに進まないことも多いです。弁護士などの第三者を介して手続を進めることも検討すると良いでしょう。

遺産相続の方法

相続が発生すると、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択肢から1つを選び、手続を進めることになります。

まず、単純承認(法定単純承認)は、もっとも一般的な相続方法で、限定承認や相続放棄の手続を行わない場合、自動的に単純承認と見なされます。単純承認を選ぶと、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。そのため、財産調査を十分に行った上で決定しないと、大きな損失を被るリスクがあることに注意が必要です。

次に、限定承認は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引き、余ったプラスの財産だけを相続する方法です。もしマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合でも、プラスの財産の範囲内で返済すればよいため、相続人が自分の資産を使って借金を返済する必要がないという利点があります。ただし、限定承認を行うには、相続人全員の同意が必要です。

最後に、相続放棄は、マイナスの財産が多い場合に有効な方法です。相続放棄を選択すると、預貯金や不動産などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、すべて相続しないことになります。これにより、単純承認のように被相続人の借金を引き受けるリスクがなくなります。ただし、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に手続を行わなければならず、この期限を過ぎると裁判所に認めてもらうことが非常に困難になります。

このように、相続が発生した場合には、これらの選択肢をよく理解し、適切な方法を選ぶことが重要です。

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多摩川を挟み東京都に隣接する川崎市。川崎駅は、南武線や京浜東北線など5路線が乗り入れる全国有数のターミナル駅であり、神奈川・東京どちらの方面からもアクセス良好です。 そんな川崎駅からすぐのアディーレ法律事務所 川崎支店は、川崎市内にお住まいの方をはじめさまざまな方々にご利用いただいています。皆さまのお悩みを解決できるよう尽力いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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