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肝炎医療
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請求期限
2027年3月31日まで
B型肝炎の給付金は請求に期限があります
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B型肝炎の給付金請求に関する
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B型肝炎とは
B型肝炎とはB型肝炎ウイルス(HBV)に感染し肝臓が炎症を起こしている状態です。
B型肝炎を発症すると肝臓の働きが悪くなり、炎症が続くと、慢性肝炎や肝硬変、肝臓がんの原因となることもあります。
しかし、「沈黙の臓器」といわれる肝臓は、炎症が起きても自覚症状が現れないケースも少なくありません。
自覚症状が現れたときには、病態が進行していることもあります。
そうならないためには、早期の検査と適切な治療を受けることがとても大切です。
過去の集団予防接種等でB型肝炎ウイルスに感染した方やそのご遺族の方は、病態に応じ最大3,600万円の給付金を受け取れる可能性があります。
心当たりのある方は、安心して検査や治療を受けるためにも、給付金の対象となるかどうか確認してみてください。
アディーレが選ばれる理由
必要資料の収集を任せられる
手続に必要な医療記録や戸籍等の資料をお任せいただけます。
一部の資料についてはご自身で集めていただく可能性がありますが、集め方は弁護士が丁寧にご案内いたしますでご安心ください。プライバシーの保護が徹底しているから安心
アディーレでは、個人情報を万全に管理する体制を整えています。
また、連絡先をご本人の携帯電話やメールだけに限定するなど、ご希望に合わせた対応も可能です。弁護士費用を準備する必要がない
アディーレなら、B型肝炎の給付金請求の相談料・着手金は無料。弁護士費用は給付金受取り後の後払いです。
事前に弁護士費用を準備いただく必要がないため、お気軽にご依頼いただけます(※)。
※お客さま都合での途中解任の場合を除く。
アディーレは、無料相談をお電話で承っています。ご来所いただく必要がないため、いつでも気軽にご相談いただくことが可能です。
給付金請求に必要な資料集めもあなたの代わりに行います。役所に出向くのが難しい方や、資料がどこにあるのかわからない方もご安心ください。給付金請求に必要な資料について熟知しているB型肝炎の専属チームが、しっかりサポートいたします。
また、給付金を受け取るまで弁護士費用はいただきません(※)。お金の心配をせず相談できるのも特徴です。
- ※ お客さま都合での途中解任の場合を除きます。
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B型肝炎の給付金請求に関する
ご相談は何度でも無料!
B型肝炎訴訟について
B型肝炎訴訟とは、過去に国が実施した集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方々が、国に対し損害賠償を求める訴訟です。
1948年に予防接種法が施行された当時、日本は国民に対し集団予防接種等を受けることを事実上、義務付けていました。
しかし、当時は集団予防接種等において注射器の使い回しが行われており、多くの方々がB型肝炎ウイルスに感染してしまいました。
この事態に対し国が徹底した対策を行ったのは1988年以降で、長年にわたり、感染被害にあった方への具体的な救済措置はありませんでした。
そこで感染被害にあわれた方々が国の責任を追及し、損害賠償などを求める訴えを起こしたのです。
その結果、国はこれまでの経緯に関する責任を認めました。
これをきっかけとして、感染被害者の救済を目的に設けられたのが、「B型肝炎給付金」の制度です。
病態別の給付金額
B型肝炎の給付金請求には期限が設けられており、法律で2027年3月31日までとされています。
B型肝炎給付金の対象者の方やそのご遺族(相続人)は、この日までに給付金を請求しなければなりません。
| 発症後 20年未満 |
発症後 20年以上で 現に治療を受けている |
発症後 20年以上 |
|
|---|---|---|---|
| 死亡・ 肝がん・ 肝硬変 (重度) |
3,600万円 | ー | 900万円 |
| 肝硬変(軽度) | 2,500万円 | 600万円 | 300万円 |
| 慢性肝炎 | 1,250万円 | 300万円 | 150万円 |
| 無症候性キャリア | 600万円 | ー | 50万円 |
給付金の金額は、病態だけでなく発症後(無症候性キャリアの場合、集団予防接種等後または出生後)20年以上経過しているかどうかによっても変わります。
なお、給付金を受け取ったあとに病態が進行してしまった場合も、所定の診断書を提出することで追加の給付金を受け取ることが可能です。諦めずに申請しましょう。
B型肝炎の給付金請求
弁護士費用
ご相談は何度でも0円
着手金0円
弁護士費用後払い
| 報酬金(実質負担額) |
給付金の17.8%(税込)
|
|---|---|
| 収集代行費用(事務手数料を含む) |
55,000円(税込)
|
| 訴訟実費 |
提訴時の収入印紙を頂戴します。 |
- ※報酬金の実質負担額は、報酬金21.8%から訴訟手当金4%を差し引いた額(感染後20年以上経過した無症候性キャリアの方の場合は報酬金18万7,000円から訴訟手当金2万円を差し引いた額)です。
- ※弁護士費用等について、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算します。なお、報酬金は和解時の税率を適用いたします。
弁護士費用は原則としてすべて「後払い」です。国との和解後、弁護士費用を差し引いた額の給付金をお受け取りいただくため、別途費用をご用意いただく必要はありません。
万が一給付金が受け取れない場合、弁護士費用はいただきませんのでご安心ください(※)。
- ※お客さま都合で契約を途中解除する場合、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いただく場合があります。
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B型肝炎の給付金請求に関する
よくあるご質問
- B型肝炎の検査はどこで受けられますか?
-
全国のほとんどの医療機関で受けられます。
ただし、医療機関によって対応している検査の種類が異なります。そのため、あらかじめ検査を希望される医療機関やお住まいの市区町村に直接お問い合わせいただくことをおすすめします。
- B型肝炎ウイルスに持続感染していれば、症状がなくても給付金の対象になりますか?
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症状が出ていないB型肝炎ウイルスの持続感染者(無症候性キャリア)の方も、要件を満たしていれば給付金を受け取れます。
- 母子手帳がなく、接種痕も見当たらないのですが、給付金は請求できませんか?
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母子手帳がない場合でも、予防接種台帳など別の資料をもとに給付金を請求できる可能性があります。
接種痕の見え方・残り方には個人差があり、接種痕がなくても和解できた事例もあるため、まずは弁護士にご相談ください。
アディーレ法律事務所
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