川崎にお住まいで離婚で後悔しないために!慰謝料・養育費・財産分与などでお悩みの方はアディーレへ

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JADP認定・夫婦カウンセラー資格を
取得したスタッフ

多数在籍しています。

川崎にお住まいの方で
離婚のこんなお悩みがある方はいませんか?

  • 自分だけで話合いを進められるか不安
  • 相手が怖くて話合いができない
  • 話合いで自分が不利になる発言をしないか心配
  • 財産分与や慰謝料の適切な金額がわからない
  • 別居中の生活費を支払ってもらえるか不安
  • 離婚のときに何を決めておくべきかわからない
  • 今の状況で離婚できるのかがわからない
  • 上記以外のお悩みも、お気軽にご相談ください。

1つでも当てはまるなら、
弁護士へ!
離婚有利に進められる
可能性が高まります!

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離婚問題の知識と法律

一時の感情に任せて離婚届を提出してしまい、あとになって「こんなはずでは…」と思っても手遅れです。後悔しない離婚のために必要な、離婚の基礎知識や法律についてご案内します。

離婚問題を弁護士に相談する
メリット

  1. 01

    あなたの代わりに配偶者と交渉してもらえる

    離婚は、原則として夫婦の合意がないと成立しません。そのため、配偶者との話合いが必要です。しかし、なかには話合いをするのが苦手な方や、夫婦関係が悪く話をしたくないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。なかには、DVやモラハラの被害にあっており、相手と話すのが怖いと感じている方もいらっしゃるかもしれません。
    弁護士であれば、あなたの代わりに配偶者と交渉することが可能です。法的知識に基づいて冷静に交渉することで、話合いを有利に進められる可能性も高まるでしょう。
  2. 02

    離婚条件を漏れなく取り決められる

    離婚をする際は、慰謝料・養育費・財産分与など、お金や子どもに関するさまざまな取決めをしなければなりません。条件を明確にせず離婚してしまうと、将来トラブルが起こるおそれもあります。
    弁護士に依頼すれば、あなたの将来を見据えた有利な条件で取決めができる可能性が高まるため、安心して離婚できるでしょう。
    また、離婚後の生活や手続についてもアドバイスをもらえるため、離婚後の不安も解消できるはずです。
  3. 03

    必要書類の作成を任せられる

    希望通りの条件で離婚できたとしても、口約束だけでは将来、トラブルに発展しかねません。
    将来のトラブルを防止し、万が一に備えるためには、離婚条件などをまとめた適切な離婚協議書を作成しておくことが大切です。
    弁護士に依頼すれば、離婚後にトラブルが起きないよう気を配りながら離婚協議書を作成してもらえます。
    また、離婚協議書だけでなく裁判手続に必要な書類の作成も任せられるため安心です。

離婚問題で
アディーレ法律事務所が
選ばれる5つの理由

  1. point.01
    離婚問題が得意な弁護士がスムーズに対応
  2. point.02
    損はさせない保証で費用の不安を解消!
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    土日祝日もご相談可能!
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選ばれる理由について
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相談から解決までの流れ

お仕事や家事・育児で忙しい方も、お電話(フリーダイヤル)やオンラインで気軽にご相談いただけます。
話合いの回数や流れは状況によっても変わってきます。

  • 話合いでは解決せず、離婚調停や離婚訴訟に進むケースもあります。
ご相談から退職(円満退職)までの流れ

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離婚のご相談でよくある質問

夫が離婚に応じてくれません。どうすればよいですか?
相手が話合いに応じないときは、弁護士を代理人に立てて交渉することを検討するとよいでしょう。第三者が介入することで、当事者同士よりも話合いがスムーズに進む可能性があります。
別居している場合の離婚届の提出先はどこですか?
届出人の本籍地、もしくは所在地の区市役所や町村役場です。
離婚の話合いは同居中と別居後、どちらがよいですか?
配偶者の性格や態度などによって、どちらがよいか判断すべきでしょう。
きちんと話合いができるのであれば、同居中のほうが話合いを進めやすいといえます。一方で、家庭の空気を乱す相手であれば、お子さまのことを考えて別居後に話し合うほうがよい場合もあります。

川崎にお住まいで
離婚相談をお考えの方へ

離婚は、これからの人生を左右する大きな決断です。「配偶者とどう話せばいいのか」、「どんな条件を決めればいいのか」、一人で手続を進めることに、大きな不安や心細さを感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
感情的に話合いを進めてしまい、あとから「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、まずは弁護士にご相談ください。
私たちは、これまで数多くの離婚問題に携わってきました。あなたの心強い味方として、お気持ちに寄り添いながら納得のいく解決に向けて全力でサポートいたします。一人で抱え込まず、私たちと一緒に離婚へ向けて進めていきましょう。
弁護士

離婚問題の弁護士費用

  • ご相談 60分ごと5,500円
    ※「婚姻費用単独プラン」、「養育費あんしん受取りプラン つなぐ」のご相談は無料
  • 成果のない場合(※) 
    基本費用・事務手数料 全額返金
  • お悩みに合わせた 各種プランあり

アディーレ法律事務所では、お客さまが費用面で不安を感じないよう、ご依頼内容に応じて弁護士費用を明確に設定。
離婚したい方をトータルサポートする基本的な「ベーシックプラン」に加え、「婚姻費用単独プラン」や、「養育費単独プラン」、「離婚バックアッププラン」など、お悩みに合わせた各種プランをご用意しております。

  • 成果のない場合とは、離婚問題自体の解決も離婚問題に付随するその他の委任目的の解決もできなかった場合を指します。また、「離婚問題自体の解決ができなかった場合」の内容は、立場により異なります。

離婚を希望または許容されるお客さま

このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「離婚が成立しなかった場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で夫婦関係の継続を選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。

離婚請求を拒否したいお客さま

このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「相手方の離婚請求が、裁判上認容された場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で離婚に応じることを選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。

離婚の弁護士費用を
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離婚に関する豆知識

協議離婚
協議離婚とは、夫婦の話合いによって合意を目指し、離婚を成立させる方法です。裁判所を通さないため複雑な手続は必要なく、申立費用などもかかりません。スムーズに話合いが進めば、早期に離婚が成立することも期待できます。
ただし、裁判所を介さない分、きちんと取り決めをしないまま離婚してしまうと、将来トラブルになってしまうおそれもあります。そのため、財産分与や養育費などの離婚条件をきちんと取り決めておくことが大切です。また、取り決めた内容は書面(離婚協議書)に残しておきましょう。
調停離婚
調停離婚は、裁判所から選出された調停委員を交えて離婚調停という手続のなかで話合いをし、離婚を成立させる方法です。
離婚調停では、調停委員がお互いの話を聞いたうえで、離婚自体や離婚条件について調整を行ってくれます。お互い感情的にならず冷静に話合いを進められるため、夫婦間で話がまとまらないときに調停の手続を利用するケースが多いといえるでしょう。
ただし、離婚調停はあくまでも話合いで離婚を目指す手続です。裁判とは異なり、より柔軟な解決が期待できますが、最終的に合意できない場合には、調停は不成立となり離婚はできません。
審判離婚
審判離婚は、離婚調停が不成立となった場合に、家庭裁判所の判断(審判)によって離婚条件を定めて離婚する方法です。
一般的に、離婚すること自体に争いはないものの条件面で些細な意見の食い違いがあり、離婚調停が不成立になってしまったときに行われます。
また、離婚条件で折り合いがついたものの、離婚成立の調停のために遠方の裁判所に出頭することが難しい場合などに審判手続が利用されることもあります。
訴訟と比べ、費用の負担が少なく済みますが、審判の告知を受けた翌日から2週間以内に夫婦のどちらかが異議申立てを行った場合、審判は無効となります。
裁判離婚
裁判離婚とは、調停が不成立となった場合や審判に異議が出た場合に、訴訟を提起し離婚する方法です。
離婚裁判を提起するためには、原則として離婚調停を経ていなければなりません。これを「調停前置主義」といいます。
離婚裁判を行う最大のメリットは、証拠や法律に基づいた公平な判断によって離婚するかどうか結論を出してもらえることです。また、裁判で下された判決には強制力があるため、たとえば離婚裁判で判断された条件が守られなかった場合などには、法的な措置をとることも可能です。
ただし、離婚裁判は費用や労力がかかります。複雑な事情があり争点が多い場合は、判決までに数年かかることも少なくありません。
財産分与
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築いた財産を、離婚の際に夫婦それぞれの貢献度に応じて分配することです。
財産分与の対象となり得るのは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた共有財産(車や不動産、預貯金、有価証券、個人年金など)です。実質的な「共有財産」であれば、夫婦どちらの名義であるかは関係ありません。
お子さま名義の預貯金なども、その中身がお子さまのお小遣いやお年玉でない場合には、夫婦の実質的な「共有財産」として財産分与の対象となることが多いといえます。
ただし、結婚前に個人が所有していたものや、婚姻期間中であっても相続・贈与によって取得したものは「特有財産」として財産分与の対象にはならないため注意しましょう。
なお、財産分与をせずに離婚することもできますが、一度、財産分与請求権を放棄してしまうと原則として撤回することができません。特別な事情がない限りあとになって財産分与を求めることはできないため、注意が必要です。
養育費
未成年の子どもがいる場合、離婚の際に必ず親権者を決めなければなりません。
そして離婚後は、親権者とならなかったほうの親には、養育費の支払義務が生じます。
養育費の金額は、法律で明確に決められているわけではないため、父母間で話合い、自由に金額を決めることが可能です。ただし、一般的には、裁判所が公表している「養育費算定表」をもとに金額を決めることが多いといえるでしょう。
養育費には、子どもが自立するまでの生活費、医療費、学費などが含まれます。一方で、私立学校や大学・専門学校の学費や、塾・習いごとの費用などは、当然に含まれるものではありません。
そのため、これらの費用を含めた金額で養育費の取決めを行うには、お互いの合意が必要です。
面会交流
面会交流とは、離婚や別居などにより子どもと離れて暮らす親(非監護親)と子どもが、直接会ったり手紙や電話でやり取りしたりして、親子の交流をすることです。
面会交流は、子どもの福祉・利益を実現することを目的とし、取決めに基づいて基本的には子どもが成人するまで(2022年の改正民法施行後は18歳まで)行われます。
面会交流について取り決める際は、実施する頻度や場所・時間、宿泊の有無、子どもの引き渡し方法などについて合意が必要です。
子どもの福祉・利益を最優先に考え、適切なルールを取り決めるよう心がけましょう。

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川崎支店のご紹介

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多摩川を挟み東京都に隣接する川崎市。川崎駅は、南武線や京浜東北線など5路線が乗り入れる全国有数のターミナル駅であり、神奈川・東京どちらの方面からもアクセス良好です。 そんな川崎駅からすぐのアディーレ法律事務所 川崎支店は、川崎市内にお住まいの方をはじめさまざまな方々にご利用いただいています。皆さまのお悩みを解決できるよう尽力いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎13F

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