交通事故の被害にあって『耳』にけがをしたという方はいらっしゃるでしょうか。
耳が聞こえなくなった、聞こえはするけれど聞こえにくい、耳鳴りがするなど、耳に関する後遺障害は様々です。
聴覚は五感の一つとして、外界の情報を認識するために非常に重要な役割を果たしますので、耳に障害が残った場合、日常生活を送る上でも非常に不便な思いをされるかと思います。
耳に後遺障害が残った場合、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」という賠償金を受け取れる可能性があります。
今回は、交通事故で『耳』にけがをした場合の
- 後遺障害の種類と概要
- 後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益
について解説いたします。
『症状固定』について
まず、前提の話ですが、交通事故でけがをしたという場合、まずはその治療をしますよね。
加害者が車両保険を契約している場合、治療費などは保険会社から支払われていると思います。
ですが、治療をしても何らかの症状が残ってしまい、これ以上治療を続けても良くならないということがあります。
その場合、治療を続けても仕方がないので、その時点を『症状固定』として、それ以降の治療費などは保険会社から支払われないことになります。
そして、症状固定時に残ってしまった障害については『後遺障害』として、それについては治療費ではなく『後遺障害慰謝料』と『後遺障害逸失利益』として、保険会社から補償がされることになるのです。
交通事故による後遺障害は、その部位や程度によって1~14級まで等級が分かれており(一番重い等級が1級です)どの等級と認定されるかによって、受け取れる後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が変わってきます。
『耳』の後遺障害等級の種類について
では、耳の後遺障害が残った場合、どのような等級になる可能性があるかみていきましょう。
『耳』についての後遺障害は、1.外見的な障害(見た目で分かる障害)、2.機能的な障害(見た目では分からない聴力の障害)、3.その他の障害に分類できます。
具体的に、どのような内容かご説明します。
(1)外見的な障害について
外見的な障害とは、文字通り、見た目から判断できる障害です。
(1-1)耳殻の欠損
『耳』に関する外見的な後遺障害として規定されているのは、次のとおり、『耳殻の欠損』です。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
---|---|
第12級4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
「耳殻」とは、耳介ともよばれ、顔の横についている外見的にいわゆる「耳」と呼ばれる部分です。
「大部分」とは、軟骨部分の2分の1以上をさします。
なお、片耳だけではなく、両耳ともその大部分が欠損した場合には、「併合」により、後遺障害等級は第11級と認定されます。
(1-2)外貌醜状
また、耳そのものではないのですが、後遺障害の一つに『外貌醜状』という項目があります。
外貌醜状とは、頭、顔、首といった常に露出している部分に人目に付く程度以上の傷跡が残ってしまったという場合です。
外貌醜状は、その程度によって等級が次のように分かれています。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
---|---|
第7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
第9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
第12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
後遺障害等級の認定は、労災保険における障害の等級認定基準に準じて行われていますが、厚生労働省によれば、耳介の軟骨部分の2分の1以上を欠損した場合には、「著しい醜状」に該当するとしています。
ですから、耳介軟骨部分の2分の1以上を欠損している場合には、外貌醜状の第7級12号が認定され、耳殻の欠損に関する第12条4号の基準が用いられることは事実上少ないでしょう。
なお、厚生労働省によれば、耳介軟骨部の一部を欠損した場合には単なる「醜状」になりますので、耳殻の欠損が2分の1に満たないという場合であっても、外貌醜状に該当すると判断され、第12級14号の後遺障害が認定されることもあります。
以上が耳に関する外見的な障害です。
参考:【通達】外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準について│厚生労働省
(2)機能的な障害について
機能的な障害とは、見た目では分からない、聴力に関する障害です。
聴力に関する後遺障害が認定されるためには、聴力検査が必要となります。
聴力検査はいろいろありますが、一般的には「純音聴力検査」と「語音聴力検査」で判断されます。
「純音聴力検査」とはオージオメータという機械を使い、音が聞こえるかどうかを検査するもので、3回以上の検査の平均で判断されます(結果は聴力レベルとデシベル(db)という単位で表します)。
「語音聴力検査」は言葉の聞き取りやすさを調べる検査で、結果は明瞭度で表され、最高明瞭度は100%です。
聴力に関する障害は、その障害が両耳なのか、片耳だけなのかで等級が分かれますから、それぞれ分けてご紹介しましょう。
(2-1)両耳に関する障害
後遺障害等 | 後遺障害の内容 |
---|---|
第4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの |
第6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
第6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第7級2号 | 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第7級3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第9級7号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
第10級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
第11級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
「大声」や「話声」と言っても漠然としていますね。
この点については、ちゃんと数値化した基準がありますので、具体的にどの程度の聴力なのか、というのは以下の表をご覧ください。
【表1】
一耳 聴力 | 90dB以上 | 第4級3号 | 第6級4号 | 第7級3号 | 第9級8号 | – | |
80dB以上 90dB未満 | 第6級3号 | ||||||
70dB以上 80dB未満 | 第6級4号 | 第7級2号 | |||||
60dB以上 70dB未満 | 第7級3号 | 第9級7号 | |||||
50dB以上 60dB未満 | 第9級8号 | 第10級5号 | |||||
40dB以上 50dB未満 | – | 第11級5号 |
この表は、「純音聴力検査」から判定される聴力レベルと該当する後遺障害を示したものです。
例えば、純音聴力検査の結果、右耳も左耳も聴力レベルがそれぞれ90db以上であったという場合、横の欄と縦の欄からそれぞれ「90db」を選び、交差する「第4級3号」に相当します。
また、例えば、右耳の平均純音聴力レベルが60db以上70db未満、左耳が90db以上ということであれば、「第7級3号」に該当します。
さらに、【表1】に該当しない場合であっても、次の【表2】に該当する場合は、該当する後遺障害等級に認定されます。
【表2】
両耳聴力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90dB以上 | 80dB以上 90dB未満 | 70dB以上 80dB未満 | 60dB以上 70dB未満 | 50dB以上 60dB未満 | 40dB以上 50dB未満 | ||
最高 明瞭度 | 30%以下 | – | 第4級3号 | 第6級3号 | 第10級5号 | ||
50%以下 | – | – | 第7級2号 | ||||
70%以下 | – | 第9級7号 |
この表の後遺障害認定は、「純音聴力検査」と「語音聴力検査」の双方からの複合的判断となっています。
例えば、純音聴力検査の結果、両耳の聴力レベルが70db以上80db未満という場合であれば、語音聴力検査の結果、明瞭度が30%以下の場合に第4級3号に該当します。
【表2】による後遺障害等級認定を受けるための最低数値は、聴力については40db以上、最高明瞭度については70%以下であることが必要になります。
なお、難聴に関する後遺障害は、(次にご説明する)片耳ごとに等級を判断した上で等級を併合するということは行われておらず、両耳の聴力障害で認定されます。
(2-2)片耳に関する障害
それでは次に、片耳の聴力には問題はないが、もう片耳の聴力に問題がある、という場合の後遺障害等級についてご説明します。
後遺障害等級の具体的内容は以下のとおりです。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
---|---|
第9級9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの (1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上) |
第10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (1耳の平均純音聴力レベルが80dB~90dB未満) |
第11級6号 | 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (・1耳の平均純音聴力レベルが70dB~80dB未満 または ・1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上+最高明瞭度が50%以下) |
第14級3号 | 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (1耳の平均純音聴力レベルが40dB~70dB未満) |
片耳の障害についても、主として『純音聴力検査』と『語音聴力検査』によって判断されます。
(3)その他の障害について
その他、耳に関する後遺障害については、『耳鳴り』と『耳漏』があります。
(3-1)『耳鳴り』について
『耳鳴り』とは、どこからも音は聞こえていないのに、耳(又は頭蓋内)に音を感じるという症状です。
耳鳴りについては、一日中感じるという方もいれば、昼間は感じないのに夜、布団に入った後に「キーン」や「ジー」などの音がすると感じる方も多いようです。
耳鳴りは、主として「ピッチ・マウス検査」や「ラウンドネス・バランス検査」によって立証します。
耳鳴りに関する後遺障害等級は以下のとおりです。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
---|---|
第12級相当 | 30db以上の難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの |
第14級相当 | 30db以上の難聴を伴い、常時耳鳴りがあることが合理的に説明できるもの |
第12級相当でいう「著しい耳鳴り」とは、検査で耳鳴りがあると認められていることを医学的に評価できる場合をいいます。
具体的には、「ピッチ・マウス検査」や「ラウンドネス・バランス検査」によって耳鳴りが認められると医師が判断した場合ということになります。
なお、「常時」とは1日24時間ずっと、という意味ではなく、昼間は外部の音によって耳鳴りが遮蔽されるため、自覚症状がなく、夜間に耳鳴りを感じる場合でも「常時」にあたるとされています。
次に、第14級相当でいう「耳鳴りのあることが合理的に説明できる」とは、被害者が耳鳴りを訴えていて、しかも、耳鳴りのあることが、その原因から考えて合理的に説明できることをいいます。
要は、交通事故によって耳の器官や脳神経が傷ついてしまい、それによって耳鳴りが生じてもおかしくないといえるかということになります。
ですから、被害者がいかに耳鳴りを訴えていたとしても、その所見が検査にあらわれず、耳鳴りの原因になりうるようなけがもない、という場合には耳鳴りの後遺障害は認定されないということになります。
(3-2)『耳漏』について
『耳漏』とは、交通事故により鼓膜に穴があいて分泌物が流れ出てしまう症状のことをいいます。
耳漏の後遺障害が認定されるためには、手術により治療をしたうえでもなお耳漏がある場合に加え、30db以上の難聴を伴うことが必要とされています。
耳漏に関する後遺障害等級は以下のとおりです。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
---|---|
第12級相当 | 30db以上の難聴で、常時耳漏を残すもの |
第14級相当 | 30db以上の難聴で、耳漏を残すもの |
耳鳴りと耳漏については、30db以上の難聴を伴わないものは、後遺障害としては認定されません。
なお、30dbというのは、全国環境研協議会によれば、都心・近郊におけるホテルの室内レベル(45件検査・平均31db)の騒音ですので、都心のホテルの室内にいる時に音が聞こえない程度、というイメージです。
以上が、『耳』についての後遺障害です。
参考:騒音の目安│環境省
『耳』の後遺障害認定の注意点について
(1)2.機能的な障害と3.その他の障害についての注意点
耳に関する後遺障害のうち、2.機能的な障害と3.その他の障害は外見上必ずしも明らかではありません。
ですから、まずは本人の自覚が大事になります。
明らかな難聴の場合はともかく、多少耳の聞こえが悪いという程度であれば、その内に治るであろうと思い受診を後回しにしがちです。
他のけがで通院治療中であっても、気のせいだと思いあえて医師に相談しない方もいらっしゃると思います。
ですが、耳の後遺障害については、先ほどご説明したとおり、自覚症状だけでは認定されませんから、必ず医師に診断してもらう必要があります。
交通事故後、少しでも耳に異常を感じた時は、次のことが重要です。
- すぐに耳鼻科を受診し、医師に症状を詳しく説明する
- 各種検査を受け、その症状について医学的に裏付けをしてもらう
事故から時間が経過していたとしても、すぐにあきらめず、まずは医師に相談してみることが大切です。
(2)『耳鳴り』について特に気を付けて欲しいこと
なお、耳に関する後遺障害のうち、特に問題が生じやすいのは『耳鳴り』でしょう。
というのは、耳鳴りとは、音がしないにも関わらず音がするという症状で、その原因が特定できないことが少なくありません。
耳鳴りは、外耳炎や中耳炎など耳に原因がある場合もあれば、脳梗塞などの病気が原因ということやストレスや老化が原因ということもあります。
特に、交通事故ではむち打ちの被害にあった方が耳なりを感じることがありますが、耳鳴りの原因がむち打ちの場合、交通事故直後ではなく、事故からしばらく(1~4週間)してから症状が現れることが多く見受けられます。
そのような場合、ただでさえ原因が特定できない耳鳴りと交通事故との因果関係を疑われるおそれがあります。言い換えると、耳鳴りの原因が交通事故ではなく、その他の原因ではないかと疑われる、ということです。
その期間については一概に言えませんが、交通事故から2ヶ月以上経って耳鳴りを覚えたという場合には、事故との因果関係を認めるのは相当困難でしょう。
ですから、事故から少し時間が経ってから耳鳴りを感じ始めた、という場合には、その時点ですぐに耳鼻科を受診し、医師に症状を訴え、検査を受けるなどする必要があります。
事故直後から耳鳴りがあったけれど、受診が遅れたという場合には、耳鳴りの存在を医学的に証明できたとしてもその耳鳴りは交通事故が原因ではないと判断され、後遺障害と認定されないおそれがあるので注意が必要です。
なお、耳鳴りの検査に際しては、通常、以下の「耳鳴りによる障害度についての問診票(THI)の記載が必要となりますので、事前に、このようなことを聞かれるのだという参考にしてください。
よくある | たまにある | ない | |
1.耳鳴りのために物事に集中できない | 4 | 2 | 0 |
2.耳鳴りの音が大きくて人の話が聞き取れない | 4 | 2 | 0 |
3.耳鳴りに対して腹が立つ | 4 | 2 | 0 |
4.耳鳴りのために混乱してしまう | 4 | 2 | 0 |
5.耳鳴りのために絶望的な気持ちになる | 4 | 2 | 0 |
6.耳鳴りについて多くの不満を訴えてしまう | 4 | 2 | 0 |
7.夜眠るとき耳鳴りが妨げになる | 4 | 2 | 0 |
8.耳鳴りから逃れられないように感じる | 4 | 2 | 0 |
9.あなたの社会的生活が耳鳴りにより妨げられる (例えば外食をする、映画を観るなど) | 4 | 2 | 0 |
10.耳鳴りのために挫折を感じる | 4 | 2 | 0 |
11.耳鳴りで自分がひどい病気であるように感じる | 4 | 2 | 0 |
12.耳鳴りのために日々の生活が楽しめない | 4 | 2 | 0 |
13.耳鳴りが職場や家庭での仕事に妨げになる | 4 | 2 | 0 |
14.耳鳴りのために、いらいらする | 4 | 2 | 0 |
15.耳鳴りで読書ができない | 4 | 2 | 0 |
16.耳鳴りのために気が動転する | 4 | 2 | 0 |
17.耳鳴りで家族や友人との関係にストレスを感じる | 4 | 2 | 0 |
18.耳鳴りから意識をそらすのは難しいと感じる | 4 | 2 | 0 |
19.自分一人で耳鳴りを管理するのは難しいと感じる | 4 | 2 | 0 |
20.耳鳴りのために疲れを感じる | 4 | 2 | 0 |
21.耳鳴りのために落ち込んでしまう | 4 | 2 | 0 |
22.耳鳴りのために体のことが心配になる | 4 | 2 | 0 |
23.耳鳴りとこれ以上つきあっていけないと感じる | 4 | 2 | 0 |
24.ストレスがあると耳鳴りもひどくなる | 4 | 2 | 0 |
25.耳鳴りのために不安な気持ちになる | 4 | 2 | 0 |
(3)どの病院を受診したら良い?
ところで、耳の後遺障害に関する問題としては、難聴や耳鳴りの検査はどの診療科を受診すれば良いのか、という点があります。
耳の障害と聞いて真っ先に思いつくのは耳鼻科ですよね。
ですが、障害が、頭部外傷による聴覚神経の損傷が原因の場合、本来は神経外科や神経内科の領域です。
ですから、交通事故による頭部外傷が原因の聴覚障害は神経耳科などの神経科を受診することになります。
実際には、耳鼻科を受診して紹介状を書いてもらうなどして大学病院等を受診することになるかと思います。
検査回数も、通常1週間ごとに3回検査を行う必要があります。
耳の後遺障害認定のためには複数回病院に通って検査をする必要がありますので、この点には注意が必要です。
(4)嘘をついていると思われることがある?
難聴に関する「純音聴力検査」や「語音聴力検査」は、被害者の自己申告による応答で判断されます。
ですから、後遺障害等級認定に際して、実際に調査にあたっている保険料率算出機構という組織からABRやSRなど、他の他覚聴力検査を求められることがあります。
なお、ABRとは音の刺激で脳が示す電気生理学的な反応を読み取る検査で、SRとは中耳のあぶみ骨についている耳小骨筋の収縮作用を利用して聴力を読み取る検査で、いずれも被害者の意思でコントロールできない検査です。
残念ながら、保険金の不正請求が存在している以上、保険料率算出機構としても、後遺障害等級認定について慎重にならざるを得ません。
体調の優れない中、何回も受診・検査が必要になるというのは大きな負担かと思いますが、このような場合には、保険料率算出機構の求めに応じる必要がありますので、注意が必要です。
以上が、耳の後遺障害に関する注意点です。
後遺障害が認定されたら受領できる金員について
後遺障害の等級認定を受けると、『後遺障害慰謝料』と『後遺障害逸失利益』が受け取れるようになります。
(1)後遺障害慰謝料について
慰謝料とは、被害者が被った肉体的・精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭のことですが、後遺障害慰謝料とは、後遺障害が生じたことによって支払われる慰謝料のことです。
後遺障害慰謝料の算定方法等について詳しくはこちらの記事もご確認ください。
(2)後遺障害逸失利益について
交通事故により後遺障害が残ってしまった場合、労働能力が低下し、事故前と同じように効率的に働くことが難しくなり、場合によっては退職を余儀なくされることもあります。
その場合、事故にあわなければ得られたであろう将来の収入は、当然減ってしまいますよね。
そこで、得られるはずだった将来の収入を損害として、加害者に請求することになりますが、この、本来得られるはずの将来の収入分が『逸失利益』になります。
弁護士に依頼するメリットについて
今、まさに交通事故にあって通院治療中という方へ、今後の手続きなどについて弁護士に依頼するメリットをご説明します。
(1)加害者の任意保険会社とのやり取りを弁護士に一任できる
弁護士に依頼しない場合、加害者側とのやり取りは、被害者が全て自分で行わなければいけません。
担当者の態度に不満がある場合や、一方的に「治療費等の支払いを打ち切る」などと言われた場合なども、それに対応しなければならないのは非常にストレスです。
弁護士に依頼した場合には、弁護士が被害者の代理人となります。
最終判断はご自身でしなければいけませんが、事実上のやり取りは全て弁護士に任せることができますので、煩雑なやり取りから解放され、治療に専念することができます。
(2)適切なサポートを期待できる
後遺障害の等級認定は、先にご説明したとおり、ご自身で申請することをお勧めします。
申請にあたっては医師が作成する『後遺障害診断書』を提出しなければいけません。
後遺障害等級認定のための調査は面談が実施されることもありますが、書類審査のみで終わってしまうことが圧倒的に多数ですので、適切な後遺障害等級の認定を受けるためにも、診断書は自覚症状を含めて正確かつ詳細に記載してもらう必要があります。
一般的に、専門医は、受傷部位の治療には精通していますが、必ずしも交通事故における後遺障害等級の認定基準を理解しているわけではありません。
そもそも、医師の役目はまずはけがの治療をすることですから、事後的な後遺障害認定や損害賠償などの観点からけがを診ることはありません。
そのため、後遺障害等級の認定基準を理解している者が後遺障害診断書をチェックし、追加検査や記載内容の補足を求めなければならないこともあります。
弁護士に依頼した場合には、診断書作成時の注意点等について適切なサポートを受けられるというメリットがあります。
特に、耳の後遺障害については準備段階から相応の知識が必要ですので、治療中から弁護士に相談できれば、症状固定までの治療のアドバイスを受けることも可能です。
(3)受け取れる損害賠償額が増える可能性がある
後遺障害等級が認定されれば、それを前提に加害者の任意保険会社と最終的な損害賠償額についての話合いをすることになります。
この時注意しておかなければならないのは弁護士の基準による賠償額と保険会社の基準による賠償額では場合によって大きく異なる可能性があるという点です。
仮に、保険会社との話合いがまとまらずに裁判になり、裁判所が判決を下した場合には、保険会社は、判決内容が自社の基準と異なっていても判決に従わなくてはいけませんが、裁判前の話合いの段階では、基本的には保険会は自社基準以上には支払わない傾向があります。
ですから、話合い段階では、保険会社は自社の支払基準に基づいた賠償金額を提示してくるケースが多いのです。
そこで、弁護士が間に入り裁判所の基準による増額交渉を行うことによって、保険会社の自社基準よりも高い、適切な賠償金の獲得が期待できます。
ところで、弁護士に依頼すると弁護士費用が負担になると思われている方もいるかと思います。
まず、現在契約されている保険の特約を確認してみてください。
保険によっては、加害者の任意保険会社との話合いなどを弁護士に依頼した場合にはその費用を負担するという、弁護士費用特約が付いていることがあります。ご自身が加入している自動車保険だけでなく、ご家族名義の保険や火災保険など別の保険についていることもあるので、ぜひ確認してみましょう。
このような場合には、限度額はありますが、原則として弁護士費用は保険会社が負担しますので、ぜひ、特約を利用して弁護士に依頼することをお勧めします。
また、弁護士費用特約が利用できないとしても、弁護士が交渉することにより、示談金額が増額される可能性がありますので、まずは、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。
【まとめ】交通事故被害に関するご相談はアディーレ法律事務所へ
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 交通事故にあい治療中という方は、症状固定後も障害が残ってしまうようであれば、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
- 後遺障害等級認定を受けると、『後遺障害慰謝料』と『後遺障害逸失利益』を受け取ることができます。
- 後遺障害等級認定は、加害者や加害者の任意保険会社に任せず、ご自身(弁護士に依頼する場合を含む)で申請されることをお勧めします。
- 『耳』に関する後遺障害については、1.外見的な障害、2.機能的な障害、3.その他の障害に分類され、それぞれに等級が定められています。
- 外見的な障害には『耳殻の欠損』と『外貌醜状』があります。
- 機能的な障害とは聴力に関する障害で、「純音聴力検査」と「語音聴力検査」を受けた聴力レベルによって、それぞれ等級が定められています。
- その他の障害には『耳鳴り』と『耳漏』がありますが、いずれも難聴を伴う必要があり、自覚症状だけでは認められません。
- 適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、耳に異常を感じた時は、直ちに耳鼻科を受診して医師に症状の詳細を説明し、各種検査を受ける必要があります。
- 弁護士を依頼した場合には、加害者の任意保険会社とのやり取りをまかせることができ、治療中から弁護士による適切なサポートを受けると共に、最終的により高額な示談金等を受け取れる可能性があります。
交通事故被害にあって、耳に後遺障害が残り、賠償金請求のことでお悩みの方は、アディーレ法律事務所までご相談ください。
弁護士は敷居が高く,相談するのは気後れすると感じられている方も多いのではないでしょうか。私もそのようなイメージを抱いていました。しかし,そのようなことはありません。弁護士は皆,困った方々の手助けをしたいと考えております。弁護士に相談することが紛争解決のための第一歩です。ぜひ気軽に弁護士に相談してみてください。私も弁護士として皆さまのお悩みの解決のために全力を尽くします。